桜井寝具リース株式会

 取引約款

1  レンタル品は受注納品場所からの移動を禁止します。
   
2 レンタル品が貴社に納品された際は速やかに検収をして数量に過不足ある場合には受領時に,
  不良等がある場合は受領後一週間以内にその旨申し出るものとする。
   
3 上記期間経過後は納品書通り物品が正常な状態にて納品されたものとする。
   
4  レンタル品により、万一貴社及び第三者に損害が発生した場合いかなる理由によると言えども当社はその責を負いません。
   
5  紛失・破損(返還不能のもの)した場合はレンタル料と別に当社規定の価格にて賠償するものとする。
   
6 修理を要するもの、特別の汚れ等については当社で別に査定し費用を申し受けるものとする。
   
7 運賃・取付費用等は別途申し受けるものとする。
   
8 貴社支払いは貴社請求〆の貴社払いとし、当社支払いは当月末日〆の翌々5日支払いとする。
   
9 レンタル品の保険は任意加入に成ります。弊社担当者にご相談下さい。
   
10 カタログ掲載商品と実際の商品の形状・仕様等が異なる場合がございます。予めご了承ください。
   


 
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